| 各省庁は、以下の基本的な考え方にのっとり、自ら所掌する手続きを徹底的に簡素・合理化するために、全面的に見直すこと。 |
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- 年間の申請件数がゼロの手続きは原則として廃止すること。例外として廃止が困難な手続きは、その理由を付して公表すること。
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- 1年に2回以上の届出などを義務付けている場合は、原則として頻度を半減させること。それができない場合は、理由を付して公表すること。
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- 添付資料については、原則としてすべてオンラインで提出できるようにすること。また、インターネット上の公開資料や一般に入手可能な資料を添付資料として義務づけている場合は、そのような措置は廃止すること。
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- 国民の利便性を最優先するため、複数官庁の共管手続や同一目的の関連手続を一回の手続で完了できるよう、手続の統合化や共有化を行うこと。そのために、全省庁の申請様式の統一を行うために、政府内に担当の部局を整備して、集中的に必要な作業を行うこと。
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- オンライン化によるメリットを国民サービスにつなげるために、@オンライン申請の手数料は、通常よりも相当程度安くすること、A手続きの処理期間を半減すること、B行政情報の電子保存を徹底することにより、国民からの情報公開請求に迅速に対応すること、の3点を行うこと。
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- 現在の各省庁のポータルサイトを、各省庁の担当部局ごとの設計ではなく、利用者の類型・属性ごとに、まさにその利用者にとってどういう設計がもっとも適切かという視点に立ち、行政からの情報提供にとどまらず、行政へのアクセス向上を目的にして、すべて作り直すこと。その際、総務省は全省庁を対象とする総合的なポータルを作り、それに従い、各省庁は個別のポータルを作ることとし、政府全体として、基本的思想が統一され、作成や運用では効率性が確保されるよう対応すること。
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- オンライン化によるメリットを、行政内部の業務の効率化につなげるために、例えば、申請を受けた後の省内の処理について、今までの紙による処理手順をそのまま電子化するのではなく、まず、決裁の徹底した委譲など処理手順を徹底的に簡素化した上で、電子決済等のシステムを活用して、効率化を図ること。
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- 二度と、安値落札が生じないよう、加算方式による調達制度の適正な運用を早急に実施し、その結果を公表すること。また、公正取引委員会は、入札に関して不正がないよう、調達市場を監視するとともに、問題が生じた場合には、厳正及び迅速に対処すること。
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- 各省庁は、調達仕様書を作成する前に、まず、IT投資の企画などに関する専門家を活用するなどして各省庁が実現する情報システムの中期的な計画を作成し、その原案を公表し、パブリックコメントに付すること。当該中期計画に従いIT投資を適切に進めていくために、プロジェクトの進捗を定量的に把握する手法であるEVM(Earned
Value Management)の活用などによるプロジェクト管理を行い、その進捗状況については、随時公表すること。
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- その中期計画に従い、当面必要となるハードウエアやソフトウエアの仕様を特定するとともに、そのシステムで達成するパフォーマンスレベルを定量的及び具体的に設定すること。
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- 各省庁のシステム調達部門においては、中期計画の策定、調達仕様書の作成、プロジェクト管理の実施など必要な能力を確保・向上させる観点から、先進官庁や民間による研修に、そうでない官庁の担当職員を参加させること。
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- 上記各省庁のシステム部門の取組みを円滑に進めるために、IT投資の企画、調達及び監理に通じたITの専門家を育成し、彼らを最大限有効活用するための具体的な方策を講じること。
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- 当該専門家は、各省庁のCIOを補完する外部スタッフとして、また、電子政府評価・助言会議のメンバーとして関連する活動を行い、具体的には、政府全体のシステムが効率的・効果的なものとなるよう、各省庁がIT投資を効果的に行うための調達プロセスの設計、IT投資案件の横断的な評価、政府全体としてのIT投資ガイドラインの策定など行うこと。
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- 発注と受注については、それぞれ仕組みを分離して、受注側が発注段階で利を得ることがないよう具体的な措置を講じること。
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