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委員会発言集

第153回国会 衆議院
 政治倫理の確立及び
 公職選挙法改正に関する特別委員会議録 第三号


平成13年11月21日(水曜日) 午前10時22分開議

 ===== 谷本代議士の質疑応答部分(15分)を抜粋しています。 =====

中馬委員長 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷本龍哉君。
谷本委員 自由民主党の谷本龍哉でございます。本日は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案について質問させていただきます。風邪ぎみで聞き苦しいですが、お許しください。  

まず、この法案の背景についてなんですけれども、いろいろな進んだ技術を使って、それが効率的にうまく機能するのであれば、選挙においてもそれをどんどん使うべきだと個人的には私は思っております。

ただ、一方には、伝統的な自書式というものにこだわる意見もありまして、国会の関連を見ましても、ボタンで採決すれば早いのになと思うのですが、それが起立採決であったり、あるいは青札、白札を持って一々投票する。こういうものを守るべきだという意見も一方にはあると思います。

そこで、今回、地方においてこれを試験的に行おう、行えるようにしようという話だと思うのですが、なぜこういう制度をつくる必要が出てきたのか、その背景となる状況を教えていただきたいと思います。
遠藤(和)
副大臣

電子投票制度そのものについては、これは長い議論の経緯がございまして、電子式投開票システム研究会という超党派の議員連盟がございまして、ここではもう十数年前からこの研究を進めております。

また、当委員会におきましても、八年ほど前に、中馬委員長が団長になりまして、ヨーロッパ諸国の電子投票をやっている実情をつぶさに視察してまいった、そういうことがございまして、国内では大変長い議論がありまして、今回、試行的でございますけれども、まず、地方公共団体の長あるいは議員の選挙に関して電磁的記録式投票機を使って選挙ができる、こういうふうにしたものでございまして、考えてみれば、感無量という気がいたすわけでございます。

具体的に、なぜそういう問題が提起されてきましたかといいますと、一つは投票時間の延長という問題がありまして、午後八時までということになったものですから、その開票事務に携わる職員の皆さんが、その作業が深夜に及ぶ、そういう問題もございまして、特に地方公共団体から、ぜひ私どものところで試行的に実施するような手当てをしてくれないかということがありましたものですから、この特例法を考えた。  

総務省の中では、平成十一年度から、そういう地方公共団体の御意見を踏まえまして、電子機器利用による選挙システム研究会というものを立ち上げて議論をしまして、今回の法律案になった。具体的には、広島市とかあるいは岡山県の新見市とかから、実施したいという要請が行われております。

なお、きょうこれから中核市の市長さんとの懇談会があるのですけれども、この席でも、高知市の方からそういう要望があるということをお聞きしておる次第でございます。

谷本委員 わかりました。  

ヨーロッパ、ベルギー、オランダ等の例を視察されたと思うのですけれども、今、開票の短縮ということを言われました。これも一つ含むと思うのですが、今回、自書式にかわってこういう電磁的記録式投票を行う。一つのメリットは開票作業を短縮することだと思うのですが、そのほかに、この制度を導入することでどういったメリットが生まれるのか、もしございましたら教えていただきたいと思います。
遠藤(和)
副大臣
まず、投票する際に、従来の紙による投票と違いまして、機械を使って投票するわけでございまして、まず、疑問票が生じない、それから無効票が生じない、こういう利点がございまして、投票者の意思が正確に反映される、こういうことですね。

それから、今度は集計の方ですけれども、これが、開票の時間が短縮される、それから開票事務の従事者の皆さんが大幅に人員的にも削減できるし、時間的にも削減できる、こういうことでございまして、選挙をした人は投票の結果を迅速に知ることができる、こういうことがあります。  

なお、これは言うまでもないことですけれども、投票用紙の印刷とかあるいは調製というのも不要になるわけでございまして、そういった意味でもメリットがあると思います。
谷本委員 わかりました。  

では、次に行かせていただきますが、この電磁的記録式投票、非常にこれだけではイメージが難しいのですけれども、私どもは銀行のATMのようなイメージかなというのを思うのですが、これは、ただ、やり方はいろいろあると思います。具体的にはどういう方法で、どういった機械というものを想定されているのか、また、投票した後、今度は開票に至るまでの作業が今までとはまた変わってくると思うのですが、その辺はどういうふうに考えられているのか、教えていただきたいと思います。
遠藤(和)
副大臣
これはいろいろな機械が開発されておりまして、この間、沖縄のサミットのときにも模擬的に行われたり、それから衆議院の議員会館でもそうしたことが行われておりましたり、あるいは、各種の電子機器の展示会等でも電子投票コーナーがありまして、そこでいろいろな形のものが提示されておるわけでございますが、大別いたしますと、一つはタッチパネル方式という方式、それは、画面に出てきた候補者の名前を選択的に手で触れて投票するというものです。

それから、二つ目はボタン式という形で、パネルに並んだ候補者一覧のボタンを押すということによって投票の意思をあらわす。それから、テンキー方式といいまして、候補者に対応する番号、テンキーを押すことによって意思を投票に伝達する、こういうふうな三つの分類があるんですが、大体、今国内で開発されている機器は、私の知るところではタッチパネル式のものが多いように思います。  

具体的にそういうものを使いましてどういう手続で開票が行われるのかということですけれども、機械を操作することによって候補者を選択して、その候補者の氏名を機械の表示によって確認する、そしてその機械を操作することによって候補者を選択したことを電磁式記録媒体に記録をする、そして具体的にフロッピーを持っていくことによって開票所でそれを集積する、こういう仕組みで行われると思います。
谷本委員 わかりました。  

基本的なところを三点ほど聞かせていただいたんですが、次に、これが一番問題になると私は思っているんですけれども、この方式にした場合の不正あるいは改ざんについてちょっと聞きたいんです。  

まず、こういう電磁式の投票方法に変えた場合にはどのような不正が行われる可能性があるか、どういうものを想定しているか、また、それに対してどういうふうな対応策を考えていらっしゃるかというのを一点聞きたいと思います。  

それと、関連してですけれども、フロッピーディスクで記録をとるわけですから、紙に書いた場合には、後でもう一度確認をして調べるというのが可能だと思うんですけれども、フロッピーの場合には、これがまさに本物である、すりかえられてはいないというふうにどうやって証明するのか。

例えば、選挙前の予想と全く違うような結果が出た場合やあるいは接戦になった場合に、どちらかからそれは何か操作があったんじゃないかという訴えがあった場合に、どういうふうに、これは不正は、改ざんはなかったと証明するのか、その点を教えていただきたいと思います。
大竹
政府参考人
まず、不正防止についてのお尋ねの件でございますけれども、投票データの改ざん等の不正の防止につきましては、まず「電磁的記録式投票機は、電気通信回線に接続してはならない。」としてございます。これによりまして、ハッカー等、投票機への不正アクセスによる改ざんは防止できるもの、こういうふうに考えております。  

それからまた、電磁的記録式投票機につきましては、選挙人自身による投票の記録以外の投票データの記録はできない、このようにしてございます。さらに、投票データの閲覧、消去もできない構造、このように考えてございます。  

それから、操作の関係でございますけれども、電磁的記録式投票機の操作でございますとか、あるいはフロッピーディスク等の記録媒体の着脱につきましては、これはパスワードでございますとかあるいは暗証番号、これを利用いたしまして、正当な権限を有する者以外のアクセスを排除する、このようにしてございます。これらの対策によりまして、不正防止を図れるものというふうに考えてございます。  

それから、第二点目のすりかえ防止ということでございますけれども、投票が終了いたしますと、電磁的記録式投票機からフロッピーディスク等の記録されましたものを取り出すわけでございますが、この取り出しました電磁的記録媒体につきましては、堅牢な容器に入れまして、その容器が本物であることを識別できる封印をする、こういうふうに考えてございます。そして、その封印をした上で、開票所に送致をする。  
さらに、この封印容器につきましては、従来の投票箱と同様でございますけれども、投票所内で投票管理者によって施錠する、そしてまた、開票所におきましては開票管理者によってのみ解錠することができる、このようにしてございます。こういうことによりまして、すりかえ等の防止は担保できるものと考えております 。
谷本委員 この不正の部分というのは、非常に選挙の根幹にかかわる部分でございますので、万が一そういう訴えなりそういうことが起こったときにも、万全で対応できるようなことをしっかりと考えていただきたいと思います。  

十五分という短い時間で、最後の質問をさせていただきますが、もう一点は、今度は秘密保持の問題でございます。

投票を電磁式にフロッピーディスクに記録させる、そのフロッピー内の情報というのはどういう形で蓄積されているのか。例えば、だれがだれに投票したというものがわかる形で蓄積されているのか、それとも、単に数だけでなっているのか、その辺の個人の投票の秘密を保持する点についてはどのようになっているか、教えていただきたいと思います。
大竹
政府参考人
選挙におきましては、投票の秘密の確保、これが最大の要素であろうと考えてございます。したがいまして、特例法におきましては、選挙の公正を確保いたしますために、電磁的記録式投票機が具備すべき条件を定めているわけでございますけれども、その中に、投票の秘密が侵されないことと一つ入れているわけでございます。  

具体的にどのようにして投票の秘密を侵されないようにするかでございますけれども、記録されました投票内容からは選挙人を特定することができるような情報は盛り込まないということでございまして、電磁的記録媒体に、選挙人を特定する情報はもちろんでございますけれども、投票内容を記録します場合に、投票時間でございますとか、選挙人を特定することが可能な情報と関連づけることにつきましても、これは記録しないというふうにしてございます。そういうことによりまして、投票の秘密は確保できるものと考えてございます。  

さらにまた、投票機につきましては、投票の際に画面で操作するわけでございますけれども、その画面の角度につきましても工夫をいたしまして、さらにはまた遮へい物等を利用いたしまして、候補者を選択する操作中におきましても他の選挙人のところから見えないようにする、このようなことを考えてございます。
谷本委員

持ち時間が終わりましたので、質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。

 

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