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委員会発言集

第156回国会 衆議院
 予算委員会第二分科会議録  第二号


平成15年2月28日(金曜日) 午前九時〇〇分開議

 ===== 谷本代議士の質疑応答部分(30分)を抜粋しています。 =====

山口主査 次に、谷本龍哉君。
谷本分科員 おはようございます。自由民主党の谷本龍哉でございます。
本日は、地上波放送のデジタル化問題について質問させて
いただきたいと思います。

再三大臣にはお聞きをしておりますが、それだけいろいろ心配
をしているということで、今日はちょっと細かい質問が多いです
から大臣答弁は余り通告していませんが、もし自分が答えた方
が早いという場合は答弁していただいて構わないと思います。

いよいよ本年、二〇〇三年十二月から、関東、近畿、中京、三
大広域圏でデジタルテレビジョンの放送が開始される。サイマル
放送になりますから、その前提として、現在、既にアナログ周波
数変換というものが今月、二月から始まっているという中で、いわ
ゆるアナ・アナ変換と言われる問題について、素人の視点から
細かいことを、いろいろ疑問がたくさんあるものですから、聞かせ
ていただきたいというふうに思います。

細かいところに入る前に、ちょっと気になる新聞記事が先日あっ
たものですから、先にそれを聞かせてもらいたいと思うんです。
これは二月二十六日付の日刊工業新聞でございますけれども、
「アナアナ変換に混信発生」という題で、「関東地域で最初に変
更作業が始まった東京・青梅沢井地区。対象世帯でテレビ東京
のチャンネルを六十二チャンネル(ch)から四十六chに変更した
ところ予想外の電波の混信が起こることが分かった。原因は本来
電波が届くはずのない千葉の放送局千葉テレビの電波が、電力
会社の送電線に反射して青梅まで運ばれ、混信を引き起こして
いた。」こういう記事が出ているわけですが、今まで想定されてい
なかった問題だと思うんですけれども、これを読む限りではちょっと
詳しい事がわかりませんので、どういう状況を把握されているか、
答えてください。
高原
政府参考人

今先生お話しの、青梅沢井で生じましたUHF波の送電線での
反射による受信障害でございます。これは非常に、全く特異な
事例でございます。

すなわち、青梅沢井の山上の送電線というのは、標高五百から
六百メートルの高地にあります。非常に高いところにあるという事。
それから、その場所が、電波がよく届く、広い見通しとなる地点
であったこと。それから、千葉テレビの親局の方の五キロワット
の非常に強い電波が二百メートルの高さから出ている。それから、
普通、これはUHFですが、UHFによる反射波というのは今まで
ほとんど確認されていない事例ですが、これが初めて生じたという、
本当にこれは、いろいろな異例な状況が折あしく結合して生じた、
極めて特異なものだというふうに考えております。

しかし、それで、先生おっしゃるように、ではこれから混乱が生じる
かということでございますが、結論としては混乱は生じません。
それで、今先生おっしゃった、テレビ東京の放送チャンネルを六十二
から四十六に変更してということをやっておりましたが、今四十六で、
さっき申しました千葉テレビの四十六チャンネルの反射と重なります
から、三十六チャンネルを追加いたしました。これを追加いたしまし
て措置するということでございます。この措置をしても、三月中には
この青梅沢井のアナ変対策事業というのは終了いたしますので、
後続の作業には全く影響が出ないということでございます。

谷本分科員 ほかの地域では起こらないだろうという御答弁だとは思いますけれ
ども、今、近畿や中京では実際起こっていないというふうに聞いて
いますが、今後、まだいろいろな地域で大規模に変換作業というの
が行われていくでしょうから、今の答弁では、他の地域で起こる可
能性はない、したがって、期間や経費の見直しにそれがつながる
ことはないということでよろしいでしょうか。確認だけです。
高原
政府参考人
今申し上げましたように、極めて特異な事例でございますので、
これが全体の対策経費に影響するということはございません。
谷本分科員 わかりました。  
では、アナ・アナ変換自体の基本的なことをいろいろ聞かせてい
ただきたいと思います。ここにいる皆さんは多分大体わかっている
ことだとは思いますけれども、このアナ・アナ変換作業、今実際、
現場でどのような作業をしているのか説明していただきたいと思い
ます。
高原
政府参考人
このアナ・アナ変換作業でございますけれども、地上テレビジョン
放送のデジタル化に当たりましては、テレビ放送用の周波数が
逼迫している中で、デジタル放送用の周波数を確保するという必
要がございます。このために、デジタル放送用周波数と重なって
しまう一部のアナログ周波数を別の周波数に移行させるという事
が必要となってまいります。これに関連する一連の作業をアナロ
グ周波数変更対策というふうに申しております。

このアナログ周波数変更対策の送信対策の方でございますが、
これは、現在使用している周波数を別の周波数に切りかえるため
に、新たな送信機の設置あるいは送信用アンテナの改修等の工
事を行うという必要がございます。

それから、受信側でございます。受信対策は、変更後の周波数に
よる放送を視聴者が引き続き受信できるようにするために、例えば
テレビ受信機のチャンネル設定の変更作業、あるいは、場合によっ
ては受信アンテナの取りかえ工事等を伴うものもございます。
そのようなものでございます。
谷本分科員 要するに、二人組ですか三人ですか、二人だと聞いたんですが、
対象世帯を一軒ずつ回って、いつ行きますということで、中に入っ
て、テレビを調整したり、あるいは屋根に上ってアンテナをさわる
という作業だと思いますけれども、これは単純に考えて、普通に
こういう話を聞くと、一体それが完全に時間どおり、スケジュール
どおりちゃんといくのか。

留守の家もあれば、なかなか中に入れてくれないようなところも
出てくるんじゃないかと思うんですが、まだ始まったばかりだとは
思うんですけれども、現時点での作業の進捗状況というのはどう
いうものか教えてください。
高原
政府参考人
結論から申しますと、順調に進んでおります。特に、対象世帯の
協力度合い等も非常に高いというふうに考えております。我々と
しましても、総務省あるいは指定周波数変更対策機関、ARIBと
言っている、電波産業会でございますが、こういうところからお知
らせをする、あるいは自治体あるいは町内会の協力を得て、自治
体の広報誌、あるいは自治会、町内会の回覧板の活用といった
ようなことをしておりまして、受信者側の協力度合いは非常に高い
ものがございます。それで、受信チャンネルの再設定も受信者自ら
行う例もかなりふえております。

また、受信対策センターにコールセンターを設置しておりますが、
そこに対する受信者からのいろいろな照会についても、この対策
への協力を前提とした照会、申し込みの締め切りがどうだとか、
チャンネルの変更内容がどうだとか、今申し上げましたように、自
分で設定する場合はどうすればいいかといったような問い合わせ
が多いものでございます。
谷本分科員 非常に治安がよかったころであればあれなんですけれども、最近
はいろいろな事件も多い、そういう中で、なかなか一般の家庭も、
簡単には扉をあけて中に人を入れない状況がこれからあると思う
んです。今はまだ対象地域が少ないですけれども、今後進めてい
く中で、このデジタル化というものに対する理解が非常に進まない
と、どこかで進捗状況がおくれてくるという可能性も出てくると私は
危惧しているんです。

そういう意味で、昨年も、この地上波のデジタル化、もっともっと周
知徹底をしてくれというお話もさせていただきましたが、まだまだ
ちょっと足りないんじゃないかと思うんです。
これは通告していないですが、大臣、どうですか。
片山国務大臣 谷本委員の言われるとおり、これが一番頭が痛いんですよ。
そこで、予算もかなりとりまして、どういうふうに使うか今省内で、
十五年度予算ですよ、検討いたしておりますが、一番いいのは、
そういうものをテレビがやってくれればいいんですよ。
NHKも民放も自分の金で毎日何回かやってくれたらこれが一番
早い、こう思いまして、そういうことを含めて、関係者が集まりまし
てアクションプランをつくったんですよ。
そのアクションプランを見ましても、一番大切な周知徹底のところ
がもう一つだと私は思いますので、つくり直してもらおうと思ってい
るんです。

これは、放送事業者、それからデジタル受信機なんかをつくるメー
カー、それから卸、小売、二〇一一年以降は使えませんよという事
を言わにゃいけませんよね、買う人に。だから、そのサイクルを考え
て買ってくださいと。今、テレビは大体八年ぐらいで買いかえるのが
平均だそうですからね。まだ二〇一一年まで八年ありますからね。
だから、そういうことを言うとか。

あるいは自治体ですよ。これから電子自治体になるとデジタルテレビ
が端末になるんですよ、自治体の情報端末に。そういうことを含めて
自治体にも協力させる、もちろん自治会というようなところにも協力さ
せる、こういう総合周知作戦を今考えておりますので、ぜひひとつ
よろしくお願いいたしたいと思います。
谷本分科員 ちょっと、買いかえ問題は後で質問する予定にはなっているんです
けれども、先にアナログ変換の方をもう少し進めさせていただきます。

これもちょっと新聞記事ですが、これは一月三十一日付のデイリー
スポーツですけれども、「サギ工事にご用心」ということで、「今年十
二月から始まるテレビの地上波デジタル放送に絡み「チャンネル工
事に来た」などと偽って、工事費用をだまし取る“偽テレビ調査員”
が関西で出没していることが三十日、分かった。本当はタダで済む
工事を、デジタル放送の仕組みが浸透していないことにつけ込んで、
数万円も請求する新手の詐欺」である、こういう記事が出ております。

こういう作業を進めていく中で、こういう御時世ですから、それを利用
して犯罪にしようという人が、これは一つの例だと思いますが、こうい
うのがたくさん出てくるとまた問題になりますので、こういう事案をどう
把握されて、これ以降ほかの事案はないのか、そして、これに対する
対応策を考えているのかどうかお願いします。
高原
政府参考人
今御指摘の、デイリースポーツの二〇〇三年一月三十一日付の
記事でございますが、これは事実を申し上げますと、昨年十二月
の二十五日の夕方、近畿総合通信局に対しまして、この被害者
の知人という方から電話で申告がございました。
その内容でございますが、兵庫県加西市の老人宅にテレビ調査員
と名乗る二人の男が来て、テレビチャンネル工事をしたふりをして料
金四万円をだまし取ったというものでございました。

しかし、このときに、被害者の氏名、住所、連絡先等について全く
教えていただけなかったものでございます。また、被害届も出され
なかったということで、近畿総合通信局あるいは警察等でも事実関
係は確認できなかったものでございます。

しかし、近畿総合通信局においては、このようなことが再発しない
よう、早速その翌日に、アナ変が予定されている関係の地区に、
自治体、警察とも連携して注意喚起のお知らせを配布して対応し
ました。また、本省においても、警察庁と相談をいたしまして、対策
関係地域の工事にかかわる地元警察との連携体制を整えている
ところでございます。

また、具体的に、東名阪で今アナログ周波数変更対策の工事を
やっておりますが、このようなことが生じないように、地元の警察、
自治体とはよく連絡をとる体制をつくりまして、また、お知らせを
各家庭に、周知文のチラシを配布するとか、必ず注意喚起の文書
も入れておるということでございます。
谷本分科員 事実関係ははっきり把握できなかったという話でございますけれど
も、ということは、もしかすると既に何件か、気づかないうちにそうい
うことが起こっている可能性もあると思いますので、しっかりした調
査体制あるいは対応の体制を組んでいただきたいというふうに思い
ます。

この事例は周知徹底がなかなかまだ進んでいない中でのことだと
思うんですけれども、今度は逆に、周知徹底がされてきたときに、
当然そういった、二人組になって家の中に入ってくるものだというこ
とが徹底されたときに、逆にまたこのことを利用した例えば強盗で
あるとか、あるいはまた、多分、ひとり暮らしの女性であったりひと
り暮らしの高齢者というのは、こういうところ、非常に不安があると
思いますので、そういうことに対してしっかり対応策を考えていただ
きたいというふうに思います。

そういう中で、今回のやり方の中で、例えば近所の電器屋さんが
その作業をしに来るとかそういうのではなくて、聞くところでは、全
く知らないところから、当然大変な作業ですから簡単にはいかない
でしょうから、それを割り振って来るんでしょうけれども、そうやって
知らない人が来る。そういうときに、この人が本当にそうだというこ
とをどういう形で担保されているのか説明していただきたいと思い
ます。
高原
政府参考人
この受信対策を行う工事業者でございますが、これは、指定周波数
変更対策機関、社団法人電波産業会が公募によって工事統括者を
まず選定いたします。工事はこの工事統括者が責任を持って行う訳
ですが、具体的には、地元の電器店等の工事施工者を集めて対応
することになります。その際には、技術能力など信頼のある者、ある
いは実績のある者を集めて行うということにしております。  

また、その工事に際しましては、指定周波数変更対策機関が証明す
る身分証明証と腕章をつけて作業をしていただくということを義務づ
けております。また、各世帯の受信者の方に対しましてのお知らせ
の中で、工事は無料であること、あるいは、あらかじめ工事希望日
の日程を連絡した上で、身分証明証と腕章をつけた作業員が訪問
するといったようなことを周知いたしているところでございます。
谷本分科員 今の説明でよくわかりましたが、本当であれば、例えば、自分が知っ
ている工事業者に個人がお願いをしてやってもらえば、これはかなり
安心してやれると思うんですけれども、その点はできるのかどうか。
高原
政府参考人
受信者の方がその工事人について要望がある場合は、各家庭に
文書を配布しておりますが、その中に記載しておりまして、工事統
括者にその旨伝えていただければ受信者の方が工事事業者を指
定できることになっております。
谷本分科員 わかりました。  

では次に、このアナ・アナ変換の対象となるものについて教えていた
だきたいんですけれども、テレビのアンテナをかえる、チャンネル設
定を変える、これはよくわかるんですけれども、それでは、今各家庭、
当然、テレビが一台ではありません、何台かあります。さらに、ビデ
オもありますね。こういったものはすべて対象になるのかどうかお答
えください。
高原
政府参考人
テレビ、ビデオは、何台あっても、すべてを対象といたしているわけで
ございます。
谷本分科員 では、テレビ、今、日本国内、家庭用で約一億台、それから会社で
あるとかホテルであるとかお店であるとか、そういうのを含めれば一
億数千万台というふうに言われていますけれども、これはすべてが
対象になるんですか。
高原
政府参考人
このアナログ周波数変更対策の給付金の支給基準というのを定め
ておりまして、その支給基準では、生活の基盤である住宅及びこれ
に準ずる病院、老人ホーム等に設置されるテレビについては、給付
金の支給対象としております。この支給対象となる受信設備につい
ては、総務省告示で示しております。  
一方、一般の事業所、ホテル等については、生活の基盤となる住宅
等とは異なりますので、これは他の法律例と同様に対象とはしており
ません。

他の法律例というのは、例えば公共用飛行場周辺における航空機
騒音による障害の防止等に関する法律あるいは防衛施設周辺の生
活環境の整備等に関する法律などに基づく騒音の防止工事などで
は、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的
として、住民、学校等は助成対象でありますが、事業所、ホテル等
は対象となっておりません。したがって、そういう前例に従いまして、
一般の事業所は対象としていないということでございます。
谷本分科員 ということは、仕事場であるとかそういう自宅用ではないものに関して
は、自分でやりなさいということだと思うんですけれども、区分が一般
の方には非常にわかりにくいと思うんですが、聞くところによると、役
場であるとかホテルであるとか旅館のはだめだ、でも学校とか病院
あるいは社会福祉施設は大丈夫だというふうに聞いていますが、非
常にわかりにくい、判断しにくい例も出てくると思うんですね。自宅と
仕事場が兼用の場合はどうするんだとか。
例えば、自分のことで申しわけないですけれども、では我々の宿舎
のテレビはどうなるんだとか、いろいろな場合があると思うんですが、
その辺は明確に一覧表等でわかるようにしてあるんでしょうか。
高原
政府参考人
要するに、自宅と仕事場兼用の場合は対象となりますし、国会議員
の方の宿舎も対象となります。これは、さっき申し上げた告示には
詳細に書いておりまして、全部読み上げてもいいんですが、非常に
時間を要しますので省略させていただきます。  

それから、具体的に、実際は、各対象世帯あるいは事務所について
は、お知らせ文を出すときに、それぞれ、二種類つくりまして、要する
に、対象外のところに対するお知らせ文とそれから対象家庭に対する
お知らせ文と二種類。要するに、受け取る受信者の方は、受け取って、
自分の所は対象外か対象内かということが一目瞭然になるような文
書でお知らせしておるわけでございます。
谷本分科員 それで、対象地域の視聴者がこのアナ・アナ変換をしてもらうとき
に、これは申請制だと。要は、視聴者本人が申請をしないとこれを
受けられない。ということは、もし気づかずにいると、その期間が過
ぎれば自分でやらなきゃいけないということだと思うんですけれども、
そのための周知というのは本当に徹底されているのか。知っていて
行かないならそれはいいんですけれども、知らなかったためにという
場合も出てくると思うんです。その辺の対応をお聞かせください。
高原
政府参考人

このアナログ周波数変更対策の対象地域におきましては、事前の
個別確認調査を行います。それから、対策が必要な世帯数を把握
した上で、対策工事の申請書とともに、申請手続方法や対策工事
の希望日程の把握等に関する文書をまず郵送いたします。  

それからなお、この工事の申請書を返送されない、要するに返され
ない場合は、電話で説明して返送をお願いいたしております。これ
でも返送がない場合もございますので、その場合は受信者宅を訪
問して、説明して、理解を得て、対応している、この三段階の対応
によって遺漏のな
いように努めているところでございます。

谷本分科員 わかりました。  
それともう一点、ちょっと通告していなかったかもしれませんが、場
合によっては、アナ・アナ変換、一回じゃなくて複数回必要な場合
があるという話を聞いております。それはどうですか。
高原
政府参考人
場合によってはあり得ることもあると思いますが、その場合も同様に
対応いたすことにいたしております。
谷本分科員 それから、この給付金ですけれども、これは大体どういうふうな金額
設定あるいは計算をされているのか。  

これは、NHKに問い合わせをすると、この作業は、大体一・五時間
から、長いときには半日かかるという答えが聞くと返ってくるというふ
うに伺っていますが、どういう金額設定をされているのか。
高原
政府参考人
給付金は実費でございます。具体的には、対策工事の内容によって
異なりますが、例を申し上げますと、アンテナ機器調整については平
均約三千六百円程度というふうに想定いたしております。
谷本分科員 それで、常に皆さん家にいるわけではありませんから、なかなかスケ
ジュール調整が合わないとか、そういう中で、もう自分でやってしまお
うと、先ほど自分でチャンネル設定をするという話もありましたが、自
分でやる、もしくは知り合いを呼んで、自分の都合のいい時間にやっ
てもらうということがあった場合は、この給付はどうなるんですか。
高原
政府参考人
受信対策を行う場合におきましては、あらかじめ受信者の方と工事
日程の調整をとりながら行っていくということになっております。
しかしながら、受信チャンネルの再設定の場合で、自分で設定する
受信者もあります。現にかなり行われているところでございます。  

このような場合、給付金は支給されませんが、これまでの状況を見
ますと、多数の受信者の方はこれを承知の上でみずから再設定を
行っておられる。工事のお知らせをする際には、自分で再設定をさ
れる場合には給付金は支給されないということを明確にお知らせし
ておるわけでございますが、その上でこういう対応をとっておられる
ということでございます。
谷本分科員 わかりました。
 
では、例えば、チャンネル設定をしてもらった、そうすると、以前より
映りが悪くなったというような場合には、それはだれが責任をとるの
か。では、もう一度連絡をして、悪いからもう一回やってくれと言って、
それができるのか。あるいは、映りぐあいというのはだれがどう判断
するのか、その辺をお聞きします。
高原
政府参考人
受信対策工事をやりまして、確かにそういうことがあるとよくござい
ませんので、工事作業の後に受信者の方に受信状況を必ず確認
していただきます。確認していただいた上で、これで了解だという
ことを、受信者の方に了解をいただいて工事完了という手続になっ
ておりますので、そういう心配はないと思います。
谷本分科員 ちょっと時間がなくなってきましたので途中飛ばしますが、このアナ・
アナの変換作業、三地域と、その後二〇〇六年から全国ということ
ですが、変換作業の終了予定時期はいつになりますか。
高原
政府参考人
アナ・アナの終了予定時期でございますが、三大広域圏とその他
地域に分けて進めることといたしております。  
二〇〇三年末にデジタル放送を開始する三大広域圏については、
この二月九日から一斉に対策を開始して、順次対策を行って、二
〇〇六年には終了する予定といたしております。  

また、その他地域につきましては、各地域の協議会において、二
〇〇六年末までにデジタル放送の開始に向けたアナログ周波数
変更対策の対策工程を検討、作成しているところでございますが、
遅くとも二〇〇五年にはアナログ周波数変更対策に着手すること
としていることから、アナログ周波数変更対策の終了予定としては、
二〇〇九年ごろを予定いたしております。
谷本分科員 それで、全体では二〇〇九年に終わるということですけれども、
アナログ放送自体は二〇一一年七月二十四日で終了するという
ふうに決まっています。  

これに対して、当時、一九九七年十月時点の地上デジタル放送
懇談会の最終報告の場合には、見直しの条件というのがついて
いまして、一つは、受信機等の世帯普及率が八五%以上である
こと、現行アナログ放送と同一放送対象地域をデジタル放送が
一〇〇%カバーすることの二点が盛り込まれていまして、法案の
時点ではこれが内容には盛り込まれていないわけなんですけれ
ども、イギリスなどでは九五%まで停波しないという条項がある
らしいですが、もし二〇一一年時点で十分に進まない場合、これ
はどういうふうな対応をされるのか、大臣。
片山
国務大臣
今、谷本委員言われましたように、平成十年十月の懇談会報告
には書いていますよね。ところが、十三年の電波法の改正のとき
は、いろいろな議論があったんですけれども、我々は、これは十
年計画でやればきちっとできるので、その必要はないということ
で書かなかったんですよ。  

しかし、世の中何が起こるかわかりませんからね、それは。
そういうことがあったら、それはそれなりの対応をする必要がある
と思いますけれども、今我々は、もういろいろな、万般の準備を
進めておりますから、私は、二〇一一年の七月二十四日までに
は移行できる、こう思っております。
谷本分科員 先ほど大臣の方が、テレビの買いかえ八年あればという話があった
わけなんですけれども、もうこれは最後の質問になると思います。  

現時点でアナログテレビ、売っているわけですよね。これからも売り
続けるわけです。今からは八年あったとしても、例えば、先ほど答弁
にありましたように、全体のアナ・アナ変換ですか、これが二〇〇九
年に終わる。そうすると、それまではアナログテレビを見るわけです
よね、対象地域の皆さん。そういう状況を考えたときに、今からは八
年あっても、これからどんどん毎年アナログのテレビを買う人もいる
ということを考えた場合に、来年買った人は七年、再来年の人は六
年、だんだん短くなっていくわけですよね。  

そういう中で、先ほどちょっと言われましたように、やはり販売店で
のしっかりした対応、どういうふうになりますよ、これはチューナーを
買えば見れますと。また、もし答えられれば、デジタルテレビとチュー
ナーの値段が大体どれぐらいになるかということも答えていただきた
いんですけれども。  

そういう、本当に簡単に買いかえが進むのかどうかという部分、まだ
まだ私は疑問に思っています。ですから、たとえ完全にデジタルテレ
ビの買いかえが進まなくても、そのことをしっかり、テレビを買った人
がだまされたと思わないようなやり方をしっかり考えていただきたい
というふうに思いますので、今、その点答えることがあれば。
高原
政府参考人
今先生おっしゃいますように、この地上デジタル放送の周知のため
には、関係者が一致協力して取り組んでいくということが非常に大
事だと思っています。  

今おっしゃいました、その周知、広報につきましても、アクションプラ
ンというものを、大臣の懇談会において、関係者、特にメーカー等も
入ってもらって、一月に定めました。そこで、受信機メーカーや小売
店の取り組みとして、アナログテレビ受信機の購入者に対しては、
受信機へのシールの貼付あるいは説明書を同封するなどして、アナ
ログ放送終了の時期を含むスケジュール、あるいは、アナログテレ
ビ放送受信機は二〇一一年以降、デジタルセットトップボックス等が
必要となりますといったような旨の周知等、適切な情報提供、説明を
行うということを決めております。  

また同時に、各種イベント、キャンペーン、あるいは電器店の店頭に
おいても、同様のポスター、パンフレット、パネルあるいはVTRも活
用して、わかりやすく効果的なPRを行うといったようなことを申し合
わせておりまして、こういう趣旨に従って、今各メーカーあるいは電
器店等も措置をとろうとしているところでございます。  

それから、今の値段でございますが、地上波デジタルテレビあるい
はデジタルチューナーにつきましては、この秋ごろに発売されると
いうふうに聞いておりますので、具体的な価格について今申し上げ
ることはできませんけれども、今申し上げました大臣の懇談会にお
きましても、受信機メーカーが低廉なデジタル放送受信機の円滑な
供給に取り組むといったようなことを申し合わせております。

また、同時に、総務省としても、機会あるごとにメーカーあるいは流
通関係者に対して、受信機の低廉化を働きかけるといったようなこ
とをしておるところでございます。BSデジタルの例で申しますと、最
初三十万円台後半のものが今は十万円を切るといったようなものが
あらわれておりますので、我々といたしましては、地上デジタル用の
受信機も大体同様の傾向をたどる、あるいはもっとよくなるかもわか
りませんが、そういうふうに期待をいたしております。
谷本分科員 どうもありがとうございました。  
まだまだ聞きたい点、たくさん実はあるんですけれども、デジタルチャ
ンネルのリパッキング、デジ・デジ変換という問題等も出てきています
ので、こういうことをまた時間をとらせていただいて聞かせていただき
たいと思います。どうもありがとうございました。

 

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