| 遠藤委員長 |
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
谷本龍哉君。
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| 谷本委員 |
自由民主党の谷本龍哉でございます。
いわゆる行政手続オンライン化関係三法案につきまして、
質問をさせていただきたいと思います。
では、まず最初に片山総務大臣にお伺いしたいと思います。
二〇〇一年一月に発表されましたe―Japan戦略におきまして、
我が国が五年以内に世界最先端のIT国家となる、こういう大き
な目標が掲げられました。既に二年が過ぎました。
半ばに差しかかろうとしておりますが、この間、インターネットの
普及率で見れば、一九九九年の十二月の二一・四%から二年
後の二〇〇一年十二月には四四・〇%と倍増しているわけで
ございますけれども、同時に、世界各国が同じようにこのことを
最優先課題として進めている関係もありまして、国別の順位で
見れば、この普及率は十三位から十六位へと実は後退をして
おります。
こういう状況の中で、さらなる政府による一層のIT国家化への
加速が必要であると私は思います。その中で、この電子政府、
電子自治体の推進というのは大きな重点政策の一つになると
思いますが、このような状況の中で、どのようにしてさらに我が
国のIT化を進めていかれるのか、その所見を伺いたいと思います。
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片山
国務大臣 |
今、谷本委員が言われましたように、e―Japan戦略を去年の
一月に決めました。アクションプランもそれに基づいてつくりました。
また、二〇〇二年のプログラムというのも別につくっておりますが、
そういう世界最先端のIT国家を目指す重点課題の一つが電子政
府、電子自治体の実現でございまして、このために、アクションプ
ランの方では、届け出、申請等の行政手続については十五年度
中にすべて電子化する、引き続いて電子調達あるいは電子入札、
さらには電子申告、電子納税等に進んでいく、こういうアクション
プランをつくっておりまして、その最初にやります行政手続のオン
ライン化、電子化がこの三法に基づく、こういうことでございます。
この電子化をやる際に、あわせて行政すべての事務の見直しを
やり、業務改革をやり、行政の簡素効率化もあわせて図ろう、こう
いたしておりまして、現在、そのために、各省はそれぞれその所管
についていろいろな努力をしているところでございます。
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| 谷本委員 |
ありがとうございます。よくわかりました。
日本の場合には、IT化というのは非常におくれておりますので、
さらなる加速策をお願いしたいと思います。
続きまして、二問目に移らせていただきますが、大野政策統括官
に質問いたしたいと思います。今回、この中で入っております電子
認証システムについてお伺いをしたいと思うんですが、この電子認
証システム、本人の確認をする。今までの対面から、インターネット
を通した、相手がわからない状態での手続あるいは取引というもの
を行う場合に、本人であるかどうか、成り済ましや改ざんがないか
どうか、これは非常に重要なポイントになってくると思います。
もちろん、行政手続のみならず、一般の、民間のこういうシステム
の中でも電子認証のシステムというのは非常に重要なものになる
と思いますが、私の知るところでは、民間、公共を含めまして、この
システム、日本独自のシステムというよりも、海外の、アメリカであっ
たりあるいはアイルランドのシステムというものが大半を占めている
というふうに認識をしております。
そういう中で、今回、地方自治体がこのシステムを導入する。聞く
ところによると、それぞれの認証システムを持った会社がいろいろ
なアプローチを地方にしているといううわさも伺います。そのような
流れの中で、もし万が一、地方公共団体がそれぞれに別々のシス
テムを導入するようなことがあった場合には、互換性の問題等が
また起こり、そこに効率化が損なわれるという問題が出てくると思い
ます。
このような電子認証システムの導入に関しまして、別々のシステム
が入らないような方策をどのようにとられているのか、その点につい
てお伺いしたいと思います。 |
大野
政府参考人 |
ただいま議員お尋ねの、いわゆる公的個人認証システムでござ
いますが、おっしゃるように、もともとこのシステムは、インターネット
社会におけるセキュリティー対策という観点から構築されてきた仕
組みでございまして、全国どこに住んでいる方々に対しましても、
セキュリティー面でオンライン申請に使えるシステムをつくるという
ことでございます。
この場合の電子署名に関係いたします暗号技術を使った公開鍵
とか秘密鍵あるいは電子証明書の発行事務などにつきまして、御
指摘のように、これはばらばらでは困るわけでございまして、技術
的な基準などを含めまして、法案を通していただいた後の政省令
などできちんと統一的なシステムをつくってまいりたい、このように
思っておるところでございます。
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| 谷本委員 |
わかりました。このシステム、電子認証という部分が、電子政府、
電子自治体では非常に重要になると思いますので、その辺、間違
いのないように、しっかりと対策を講じていただきたいというふうに
思います。
それでは、最後の質問、三問目に行かせていただきます。
十分という非常に短い時間ですので、最後の質問になります。
先ほど片山総務大臣の方からも、IT国家をつくる、電子政府、電子
自治体をつくっていく、その中では、単に文書をインターネットの上
に載せるというだけではなくて、同時にそれぞれの業務、そういった
ものを効率化、簡素化していくことが大事だというお話をいただいた
と思います。
それに関連をいたしまして、実はことしの八月に自民党のe―Japan
重点計画特命委員会でも話題になったことなんですけれども、法律
改正案、これの公式文書の中で、これは法律ではなくて慣例で使わ
れているんですが、改め文という方式が今使われております。
これは、何々を何々に改め、何々を何々に改めと、改正部分だけを
ずっと羅列する文書でありますが、私のように、まだまだ一年生議員
で、すべての法律を、その条文をすべてはっきりと暗記していない者
がこれを見ますと、何をどういうふうに変えているのか、何がどの改正
点なのか、そういうことが全くわからない文書であるというふうに私は
思います。同時に、改正法案につきましては、参考資料の新旧対照
表というのもついています。これは見れば一目瞭然ではっきりとよく
わかるので、私としては、こちらをよく参考にしながら見ております。
こういった状態の中で、そういう行政の作業を簡素化するという話の
中で、この改め文というものが、改正手続の中で果たしてこういうやり
方でいいのかどうかということをぜひ一度考えていただきたい。こういう
方式を使っているのは、実は日本だけでございます。アメリカにおきまし
ては、議員立法が多いという状況の違いもありますけれども、アメリカで
は逆に、こういう書き方は禁止をされております。この改め文を見てわか
る国民は、恐らくほとんどだれもいないと思います。専門家、官僚の方々
でなければわからない文書じゃないかというふうに思います。
これにつきまして、十一月から政府の情報化統括責任者の連絡会議
というのが始まったようでございますけれども、この中でしっかりとした
議論をしていただきたいと思っているところでありますが、この改め文の
使用に関しまして、内閣法制局の方の見解を伺いたいと思います。
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横畠
政府参考人 |
お答えいたします。
内閣法制局におきましては、法令の正確性はもとより、これが国民に
とってわかりやすいものとなるよう平素から意を用いているところでござ
います。また、法令案の作成事務の簡素合理化につきましても努力を
しているところでございます。御指摘のいわゆる改め文と言われる逐語
的改正方式は、改正点が明確であり、かつ簡素に表現できるというメリ
ットがあることから、それなりの改善、工夫の努力を経て、我が国におけ
る法改正の方法として定着しているものと考えております。
一方、新旧対照表は、現在、改正内容の理解を助けるための参考資料
として作成しているものでございますが、逐語的改正方式をやめて、これ
を改正法案の本体とすることにつきましては、まず、一般的に新旧対照
表は改め文よりも相当に大部となるということが避けられず、その全体に
ついて正確性を期すための事務にこれまで以上に多大の時間と労力を
要すると考えられるということが一つございます。
また、条項の移動など、新旧対照表ではその改正の内容が十分に表現
できないということもあると考えられます。このようなことから、実際上困
難があるものと考えております。
ちなみに一例を申し上げますと、平成十一年でございますが、中央省庁
等改革関係法施行法という法律がございました。
改め文による法案本体は全体で九百四十ページという大部のものでござ
いましたけれども、その新旧対照表は、縮小印刷をさせていただきまして、
四千七百六十五ページに達しております。これを改め文と同じ一ページ
当たりの文字数で換算いたしますと、二万一千三百五ページということに
なりまして、実に改め文の二十二倍を超える膨大な量となってしまう、こう
いう現実がございます。
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| 谷本委員 |
時間が終わりましたので、これで終わろうと思いますが、こういう部分に
ついても、しっかりとさらなる議論を続けていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
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