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委員会発言集

第154回国会 衆議院
 総務委員会議録 第二十一号


平成14年6月6日(木曜日) 午前9時00分開議

 ===== 谷本代議士の質疑応答部分(30分)を抜粋しています。 =====

平林委員長 次に、谷本龍哉君。
谷本委員 自由民主党の谷本龍哉でございます。
本日、お時間をいただきまして質問をさせていただきたいと
思います。

郵政公社化関連四法案ということで、二日目の審議でござい
ますが、今までの質問者と重なる点も多いとは思いますが、
重複はあらかじめおわびした上で質問させていただきたいと
思います。

今までの質疑を聞いておりまして、この公社化法案そのもの
に関して、いろいろな論点がかなり明らかになってきたと思い
ます。それと同時に、何となく、その先どうなるんだといった
ような部分も含んだ議論が非常に多いというふうに感じております。

これは小泉総理の持論であります郵政民営化論というものが
強く影響しているのかなと思いまして、質問時間をいただいて、
「郵政民営化論」という、民主党の松沢先生と小泉総理がともに
出されました本を一度読み返しまして、今読んでもかなり刺激的
な内容の本であるなというふうに思いました。

それはさておき、今回は、公社化法案ということでございます
ので、それに従いまして、まず、基本的な部分の確認と、また、
若干の外国との比較をしながら、何点か質問をさせていただき
たいというふうに思います。

まず一問目ですが、これはもう何度も大臣、答弁されていると
思いますけれども、スタートですので、もう一度最も基本的な
ところを確認させていただきますが、今回、この関連四法案を
出されました。

まず、日本郵政公社法案におきまして郵政事業を日本郵政
公社として公社化する、そして、民間事業者による信書の送達
に関する法律案におきまして郵便事業への民間参入を認める、
こういう法案であるわけですが、この二つの内容につきまして、
どういうメリットがあるのかという部分をいま一度説明いただきたいと思います。
片山
国務大臣

この四法案、特に中心は日本郵政公社法案と信書便法案で
ございますけれども、これは、根っこは、中央省庁改革基本法
の規定、それと、平成十二年十二月の行政改革大綱の閣議
決定、それと、昨年お願いしました公社化研究会の中間報告、
それに基づいて立法化したんです。

そのメリットは、今の国直轄の事業を日本郵政公社という国営
公社にすることによって、法律の表現でいいますと、自律的かつ
弾力的な運営を可能にする、自由度を与えて、役所やその他が
余りいろいろなことを関与せずに自由にやってもらう、こういうことが一つ。

それから、信書便法の方は、民間参入によって競争原理を持ち
込む、しかし、あまねく公平なサービス提供というユニバーサル
サービスは確保してもらう。ユニバーサルサービスを確保しながら
競争を持ち込む、公社に自由度を与える、それによってより質の
高いサービスが国民に提供されるんではなかろうかと、ユニバー
サルサービスを確保した上でですよ。

そういうことがこの四法案を通じるメリットではなかろうかと私は
考えております。

谷本委員 わかりました。 何度も繰り返されている内容だとは思います。

そこで、今回こういうふうに変えるというのは、基本には、最近の
風潮というか、総理が何度も言われておりますが、民間でできる
ことは民間に、そして官業よりは民業の方がより効率化した仕事
ができるんではないか、そういう方向性がそこにあるのではないか
というふうに思います。
ただ、すべてをそうすればいいというのではなくて、その中で守る
べき部分もある、民間に任せては達成できない部分もある、それ
を守らないといけない、そういう趣旨であるというふうに理解いたします。  

そこで、今回のこの法案ですが、官業の方から民業へ効率化を
求めていく、その中で、民営化までいかずに公社化にする、つまり
そこには理由があるということだと思いますが、その点について
ちょっとお尋ねをしたいんです。

郵便事業については、今言われましたように、ユニバーサルサー
ビスの確保という問題がある、公社とはいえ国営ということでいく
ことについて、まだこれは理解しやすい部分だと思います。また
議論もたくさんなされていると思います。

ただ、この郵政の場合には、あとの二つの事業があります。
郵便貯金、簡易保険、この二つについて、これもともに民営化では
なく公社化が適当であるということにつきましては議論が余りされて
いない、あるいはわかりやすい形の理由がなかなか聞こえてこない
ような気がします。昔と違って銀行も保険会社も民間にたくさんある
ということで、国営で郵便貯金あるいは簡易保険をする必要がある
のかという声が一部にあるのも事実であります。
この点について、国民にわかりやすい説明をいただければと思います。
佐田
副大臣
先ほど大臣の方からもお話がありましたように、三事業一体で
公社化に移行するという話につきましては、これは中央省庁等
改革基本法三十三条一項の規定を踏まえまして制度設計を
行っていくということでありまして、これはもう三事業一体で、
また、この三事業で成り立っておったという現実もありまして、
これが国民の生活基礎サービスの郵便局ネットワークを活用
して、そういう意味において非常に国民に密着しておる、こう
いうふうな現実も踏まえてこういうことが結論されたと私は理解
しております。  

また、これは繰り返しになりますけれども、公社におきましては、
今後、自律的、弾力的な経営を行う、または企業会計原則に
基づいて行うとか、中期経営計画の策定、そしてまたこれを評価
していくとか、こういうことでしっかりとガラス張りでやっていく、
そしてまた、国民に密着したような形、そしてネットワークを維持
しながらユニバーサルサービスをきちっと守っていく、こういう観点
を踏まえてこの公社化が行われておるわけでありまして、それ
以後につきましては、懇談会で今議論をし、また国民の御意見を
これからもしっかりと聞いていく、こういうことであろうと思っております。
谷本委員 今お答えをいただきました、そのとおり本当に見えやすい形で
これから進めていっていただきたい。疑問点がわからないところ
で処理されるということがないような形で進めていただきたいと
思います。  

次に、公社化後の雇用問題について一つお尋ねしたいと思い
ますが、今答弁の方にもございました公社化、民間参入により
独立採算のもとで自律的、弾力的な経営を行う、競争原理を
導入する、それによって利用者が多様で安いサービスを受ける
ことができるということだと思いますが、このような果実が生ま
れる前提には、言われたとおり、郵政事業の効率化が必要な
ことは言うまでもないと思います。  

このことについて、郵政事業に現在従事している職員、この人員
削減についてどういうふうに考えられているか、お答えをお願いします。
松井
政府参考人
お答えを申し上げます。  
郵政事業がお客様によりよいサービスを提供して健全経営を維持
していく、このためには効率化、合理化を推進することが必要と私
どもも認識しております。  

これまで、平成八年度から十二年度までの五年間で約七千人の
定員削減を実施してまいりました。これに加えまして、公社化に
向けて経営基盤の強化をさらに図っていきたいということで、平成
十三年度から十七年度までの五年間で約二万人の定員削減を
進めているところでございます。  

ちょっと事業別に内訳を申しますと、郵便事業におきましては、
郵便業務の機械化あるいは非常勤職員の活用を進めるということ
によりまして、平成十三年度からの五年間で約一万五千人の定員
の削減を進めているところでございます。また、為替貯金事業におき
ましては、貯金事務センターの再編成、それから外務職員のスリム
化などによりまして、やはり十三年度からの五年間で約三千三百人
の定員の削減を進めているところでございます。

さらに、簡易保険事業でございますが、保険料自動振替払い込みの
推進などによりまして、やはり同じ期間の五年間で二千三百人程度
の定員の削減を進めているところでございます。
谷本委員 今、二万人の削減計画であるという答弁でございました。
今、非常に雇用問題、いろいろ厳しい中でございますので、この
削減がまた影響が出るのかという思いもしますが、同時に、民間
参入を認めるという中で、新規参入することによって市場が生まれる。

そうすれば、そこに新たな雇用が創出されると考えるわけですけれ
ども、この郵便分野、民間参入による雇用の増加については何か
検討なり計算なりはされているんでしょうか。

政府参考人
御指摘の郵便事業に民間が参入した場合の雇用の問題という
ことでございます。  

これにつきましては、どういう態様で参入されるかということ等まだ
不明でございますので、具体的な計算をしているわけではござい
ませんが、この郵便の事業量自体が変わらずに、公社の事業が
民間に移るだけであれば、これは雇用はふえないということになる
わけでございます。

しかしながら、現在期待しておりますのは、民間事業者が入り
ましてやはり新しい需要を生み出していくということ、それを期待
しているわけでございます。  具体的に、例えば数字を申し上げ
ますと、国民一人当たりの郵便利用通数といいますものは、世界
で日本は大体十八位ぐらいでございまして、一人当たり二百通と
いう程度でございます。ヨーロッパ諸国は大体四百通ぐらい、アメ
リカは七百四十四通というのが一九九九年でございます。  

したがいまして、新しいアイデアとかサービスによりまして全体の
郵便の量がふえるということによりますと雇用がふえてまいります。
しかも、人力依存度の高い事業でございますので、また雇用の
ふえ方も大きいということでございますので、そういうことを期待して
いるというところでございます。
谷本委員 ぜひとも、民間参入、今回これで認めることになれば、そういう
新しい需要、新しいサービスが生まれる方向で進められるよう
に御努力をいただきたいというふうに思います。  

続きまして、これも何度も質問には出ておりますが、信書の問題
について、繰り返しになりますがお尋ねしたいと思います。  
信書につきましては、郵便法五条で国家独占というふうに決めら
れているわけでございますけれども、郵政事業の中で民間と競合
しない部分というのはこの信書の部分だけだと思います。

当然、他の小包あるいは郵便貯金、簡易保険は、ある意味民間
と常に競合している部分である。では、なぜこの信書だけが独占、
競合しないようになっているのかという部分についてでございます。

その定義につきましては、答弁を何度も聞かせていただいており
ます。「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実
を通知する文書」という定義だそうでございますけれども、この定義
に、どの信書が信書に当たるのか当たらないかという議論の前に、
この信書の部分だけ国家独占としている趣旨、理由というものが
あると思います。その定義以前の、では、なぜその部分だけが
国家独占になるのか、この点をわかりやすく御説明いただければと
思います。
山内
大臣政務官
委員お尋ねの、なぜ国家独占になるのかということでございます
けれども、国民の思想とか表現の自由にこれは大変密接にかかわ
っておりまして、信書送達の分野というのは通信の秘密が確保
されなきゃならない、そういったところでございまして、特にここから
大事なんですが、クリームスキミングに対して大変脆弱な体質を
持っております。

民間業者の自由な参入を認めたときに、このユニバーサルサービス
がまず確保できなくなってくる、そういうことで従来独占とされて
おったところでございます。
谷本委員

この点につきましてはいろいろとほかの委員の方からも質問は
出ていると思います。信書について、詳細については総務省が
後にガイドラインで示すというふうに伺っておりますけれども、
総務省独自の、決定過程が見えない判断では非常に困ると思います。

当然のことですけれども、それぞれの一つ一つの分野について、
どの分野はもうかってどの分野はもうからない、そういう基準で
あっても困るという中で、ガイドラインを示される中では、国民が
見て、なるほど、こういう基準で、だからこれはこっちなんだという
ことがはっきり納得できるような判断基準を示していただきたいと
いうふうに思いますが、その点についていかがでしょうか。

山内
大臣政務官
先ほど言いましたように、この分野については大変脆弱であると
いうのが基本にありまして、そして、今、先生、今後のガイドライン
についてどのような考え方を持っていくんだろうかというお尋ねで
ございますけれども、民間参入に当たっては、これらを取り扱う
業者については、先ほど言いましたようにクリームスキミングの
防止、そして信書の秘密の保護というものが大きな柱になって
おりますから、許可制にしておるわけでございますね。

そして、許可を要する事業者の範囲を明らかにするために、信書
の定義規定を置くとともに、実態に即して信書の概念への具体的
な当てはめを行うためにガイドラインをつくろうということを考えております。  

なお、ガイドラインの作成に当たりましては、手続面でも公正で、
また透明性が高いものとするために、今、内容的にもできるだけ
わかりやすいものとするように心がけておりまして、ガイドライン
作成に心して取りかかっておるところでございます。
谷本委員

ぜひとも、だれが見てもはっきりわかるような判断基準というもの
をしっかりと示していただきたいと思います。  

では、次に、公社化後の郵政公社の経営の安定に関してですが、
今までも出資規定についていろいろな議論が各委員からなされ
ました。それに対する答弁では、法案には入れていないが出資
しないという考えではない、今後の課題として検討したいという
お答えだったと思います。この出資規定のことは、たくさん質問
されていますので、おいておきまして、それ以外にもいろいろな
方法があるように私は思います。  

その一つとしまして、業務提携について質問をさせていただきたい
んですが、一九九〇年に公社化されましたフランスのラ・ポストが
二〇〇〇年九月に米国の宅配航空貨物大手のフェデックスと業務
提携をして、これは国際的な業務提携でございますが、事業の拡大
を行った。このような国内あるいは国際的な業務提携については
今後郵政公社がどういうふうに進んでいくのか、その点のお考えを
お聞きしたいと思います。


政府参考人
公社化後の業務提携というお話でございます。  

まず、委員御指摘のとおり、郵便局のネットワークというものは全国
に張りめぐらされておりますし、そういうハードな面だけではなくて、
職員も地域に密着しているということで、これを単に三事業で活用
するだけではなくて、国の事務、地方の事務、それから民間との
提携、こういうのを進めていくというのは公社の一つの大きな方向
であろうというふうに考えております。  

これまでも他の省庁からの印紙販売とか年金の支払いをやっており
ますし、昨年、おかげさまで郵政官署法というのを通していただき
まして、自治体との連携も進んでまいりました。さらに、民間との、
先ほどの保冷小包の提携とか、そういうようなものも進めているわけ
でございまして、いろいろな形で国、地方、民間との連携を進めて
いくというのが一つの大きな方向であろうというふうに考えております。
谷本委員

わかりました。
業務提携について多様な形で進めていっていただければと私は
思っております。  

もう一点、今の公社経営安定化の中で質問をしたいと思うんですが、
これも外国の例でございますけれども、これは民営化の方ですが、
オランダのTPG、あるいはイギリスのコンシグニア、これは全株政府
保有の株式会社でございますが、この二社が行っているサービスで、
郵便局の持つ全国ネットワークを最大限利用するという方法として、
ネットワークのオープン化というものをいたしまして、そのネットワーク
を利用する業者から手数料を取るというようなビジネスをこの二つは
行っておりますが、こういった形の事業というのは今回は考えられて
いるんでしょうか。


政府参考人
お答えいたします。  

先ほど申しましたように、公社が自律的、弾力的に経営を行うという
ことで、全般的な業務の提携であるとか業務の受託を進めていく、
これは法律的にも、三事業以外の業務についても明記しているところ
でございます。  

今の、ネットワークの利用、対価を得てということでございますけれ
ども、先行的には、郵政官署法によりまして、自治体の業務を請け
負ってコストをお支払いいただくということ等で始めたわけでございます。  

さらに、このことをどう進めていくかということでございますが、郵便
事業につきましては、先ほどから議論がございますように、一般
信書便事業については、みずから全国のサービスを行うということ
で一定の限度があるわけでございまして、そういう制約がござい
ますけれども、今後、新たな格好でお互いのネットワークを向上
するという事柄のサービスを進める、その際に、受託する場合も
委託する場合もあろうかと思いますけれども、そういうことで、適正
な手数料、コストをもって双方の業務が円滑にいくということに
ついては、いろいろな場面で検討していくべきものではないかという
ふうに考えております。
谷本委員

さまざまな形で安定化を目指していただきたいというふうに思います。

では、次に、話を変えますが、郵政公社の経営管理というものに
ついてです。  今回、今までの予算などによる事前統制というもの
から事後評価に転換するというふうに伺っておりますが、このため
には、行われた業績に対してきちっとした評価が行われなければ
ならない。これについて、一体どのような形で評価をすると考えられ
ているのか、大臣から答弁をお願いします。

片山
国務大臣
今お話しのように、事前チェックといいますか管理から事後評価へ
移行する、こういうことが今回の制度の大きな目玉の一つでございます。  

具体的には、総務大臣が郵政公社の策定した中期経営目標の
達成状況をチェックしていく、評価をしていく、こういうことでござい
まして、これは例えば、中期経営目標期間が大体四年を考えて
おりますけれども、終了後に行う全体的なものと毎事業年度行う
ものがあるわけでございまして、それは公社から出された報告書
を中心に評価しチェックをしていこう、こう考えております。  

具体的な目標の内容でございますけれども、これはこれから正式
に決めるわけでありますが、例えばユニバーサルサービスの提供
についてどうか、健全な事業財政の確保、郵便については例えば
収支率だとか、為替貯金では単年度損益だとか、簡易保険では
責任準備金積立率だとか、それからサービス水準の向上では、
郵便では送達日数達成率がどうなるか、為替貯金では窓口平均
待ち時間の五分以内局の割合がどうなるかとか、簡易保険なら
失効解約率、保険金額や年金額、こういうことの項目を出しまして、
これについて状況の報告をいただいて私どもが評価していく、そして
場合によってはいろいろ御注意申し上げる、こういうことをやっていきたい。
業績評価、事後管理、こういうことでやっていきたいと考えております。
谷本委員

この評価という部分が非常に重要でございますので、目標の設定、
あるいはそれに対してどれだけ到達したか、数字でそれをはっきり
出すといった、だれが見てもわかるような評価というものを下して
いただきたいというふうに思います。  

では続きまして、会計制度の点についてですけれども、郵政公社
法第二十八条によって、今回、企業会計原則によるというふうに
されております。具体的に、これまでの会計制度から企業会計
原則というのに移るに当たっては、どのような点が変更され、また、
どういうメリットがそれにより生まれるのか、御説明をいただきたいと思います。

山内
大臣政務官
お答えいたします。  

郵政事業においては、現在でも既に企業会計的会計処理を行って
おりますけれども、いわゆる企業会計とは異なる部分があるわけで
ございます。ですから、今度の公社化に合わせまして、企業会計
原則を全面的に取り入れようということにしております。  

具体的に申し上げますと、一つには、現在全額を収益処理して
おります切手類販売のうち、その未使用部分を負債計上すること
となります。そして、現在計上していない退職給付引当金など、
将来支出が発生する債務を負債計上することなどが大きく変更
されるわけでございます。ちなみに、今の大体の試算では二・八
兆円ぐらいになろうかと思うんですが。  

そして、企業会計原則の採用におけるメリットというものについては、
郵政公社の財務状況を国民の目から見てわかりやすく、また、一般
の企業とも共通の客観的な尺度によって情報開示をしていく、そう
することによって、国民に対して説明責任を一層適切に果たすことが
できるようになるんじゃないか、それがメリットのうちに入ると思います。
谷本委員

国民に対する説明責任をしっかりと果たすというお話でござい
ましたが、この会計制度についてもう一点、今言われたように、
公社の経営責任をしっかり国民に示すという意味では、経営の
状態、情報というものをしっかりと開示することが重要だと思います。

ただ単に郵政公社としてというよりも、三事業ございますから、それ
ぞれの業績について財務諸表上きちんとこれは開示されるように
なるのか、郵便貯金、簡易生命保険の事業別の経営情報という
のはどういうふうに示されるのか、説明をいただきたいと思います。

山内
大臣政務官
郵政公社は、一般の企業と同様でありまして、企業会計原則に
基づく財務諸表を作成することとしております。  

また、財務諸表におきましては、郵政公社法案の第二十九条
第二項の規定に基づきまして、郵便業務、郵便貯金業務、簡易
生命保険業務の区分ごとの内訳を明らかにすることとしており
まして、これらによりまして、三事業それぞれの事業別の損益、
資産及び負債の状況が財務諸表上きちんと開示されるということ
になります。  

さらに、財務諸表と同時に作成される事業報告書におきましても、
事業別の業務の実施状況等を明らかにしなければならないという
ことになっております。
谷本委員

ありがとうございます。

しっかりと、国民の皆さんの前に見えるような形の経営情報という
のを開示していただきたいというふうに思います。  

次に、時間もそろそろですので最後にしたいと思いますが、人事
制度についてお聞きしたいんです。  今回、郵政公社化になる
中で、その採用や給与というものについても弾力的に行うという
ふうに伺っておりますが、実際、公社といっても国営という中で、
どのようにその弾力的な人事制度というのを機能させるのか、
その運用の仕方について御説明をいただきたいと思います。

松井
政府参考人
お答え申し上げます。  

公社の人事制度につきましては、大枠は先生御指摘のとおりで
ございますが、私どもは、郵政事業は人に頼る割合の高い事業
であると考えておりますので、職員の意欲を高めて、生きがいを
持って働ける職場環境を確立することが重要であると考えており
ます。
具体的には、個人の自己実現が公社の経営目標の達成に結び
つく、そういった仕組みにすることが必要だと思っております。  

したがいまして、事業が求める具体的人材イメージと経営戦略を
リンクさせるということ、それから経営戦略に基づいて与えられた
個人の役割を基準に職員の業績等を評価すること、評価結果を
処遇に適正に反映させること、こういったことを通じまして、経営
戦略の実現と個人の自己実現をともに達成する、そういった人事
の仕組みに変革したいというふうに考えております。  

こうしたことから、具体的には、必要に応じて労働組合との団体
交渉を経まして、透明性、信頼性、それから納得性のある人事
評価の仕組みを構築した上で、その評価結果を適材適所の人事
配置あるいは給与等に反映させるべきものと考えております。
谷本委員

どうもありがとうございました。
時間ですので、質問を終わらせていただきます。

 

御意見、御感想をお願いいたします。

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