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情報漏洩者に罰則を
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06.1.24 |
| ・・・個人情報保護法改正案 |
昨年の3月から議論を重ねてきた個人情報保護法改正の
自民党原案がようやくまとまった。現行の法律では、個人
情報の漏洩が発生した場合、その情報を取り扱っている
企業の管理責任だけが問われ、情報を漏洩した個人は
まったく罪に問われない。これでは、情報漏洩抑止の
実効性が上がらないと、法律が施行された当初から指摘
されていた。この問題について私は同じ問題意識を持つ
議員たちと議論を続けてきたが、昨年の総選挙後、「情
報漏洩罪検討プロジェクトチーム」の座長に就任し、
いよいよ今国会で法律改正を目指し、議員立法で改正案
を提出したいと考えている。我々がまとめた原案の要点
は次の部分である。
第五十五条の二 個人情報取扱事業者の業務又は個人
情報取扱事業者から個人データの取扱いの委託を受けた
者の当該委託に係る業務に従事している者又は従事して
いた者が、その業務に関して知り得た個人データを自己
又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときは、
一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定の適用に当たっては、表現の自由、学問
の自由、信教の自由及び政治活動の自由を不当に妨げる
ことのないように配慮しなければならない。
本当は昨年の通常国会で改正案を提出したかったのだが、
個人情報保護法の施行に伴い、過剰反応とも思える情報
開示拒否の案件が一部で発生したため、どのように配慮
規定(第55条二の2)を入れるかで議論が長引いてしまっ
た。そうこうしているうちに、郵政民営化法案をめぐる攻防
が始まり、解散、総選挙となってしまった。
企業内部の人間による情報漏洩事件は、現在でも頻発して
おり、その個人情報が売買され、振り込め詐欺などの犯罪
に悪用されている。個人情報を保護するためには、企業側
の管理責任だけではなく、悪意を持って個人情報を漏洩
する行為者本人を罰する法律がどうしても必要である。
ただ、そのことが「過剰反応」、「過剰規制」につながらない
ように留意する必要もある。法律に開いた穴を埋めるために、
是非とも今年の国会で、成立を目指したい。
和歌山新報2006年1月24日 「がんばってます」 掲載
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