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情報売っても犯罪にならない

05.1.18 

・・・個人情報保護法の穴

新年早々、個人情報の漏洩(ろうえい)事件が発覚した。
ディズニー・リゾート(東京ディズニーランド・東京ディズニ
ーシー)の年間パスポート購入者の個人情報が流出し、
振り込め詐欺(オレオレ詐欺)に利用されたのである。
経営会社であるオリエンタルランドは、内部調査を始めて
いるが、現時点で犯人は特定されていない。

個人情報保護法が制定された後も、広範な業種で個人
情報漏洩(ろうえい)事件が続発している。大きな事件だ
けでも、ローソン(平成15年6月)、ファミリーマート(平成
15年8月)、ソフトバンク(平成16年2月)、ジャパネット
たかた(平成16年3月)、コスモ石油(平成16年4月)、
日能研(平成16年8月)と、次々に発生している。

個人情報の漏洩は、それぞれの企業に大きな被害を与
えるだけでなく、架空請求や振り込め詐欺の温床となり、
社会に与える悪影響はあまりにも大きい。しかし、個人
情報の漏洩行為に対して適用可能性のある法律を改め
て見直してみると、実は情報を漏洩した個人を罰する法
律が存在しないのである。つまり、情報を漏洩した人間は、
何の犯罪にも問われないのである。

会社の備品であるフロッピーなどを盗み出せば、刑法の
窃盗罪や横領罪で処罰できる。またその情報にアクセス
する権限のない者が情報にアクセスすれば、不正アクセ
ス禁止法で処罰できる。しかし、元々その情報を管理して
いる者が、自らのフロッピーにその情報を移しとって持ち
出し、名簿業者などに売った場合、その行為を処罰する
ことができない。 さらに今年4月1日から個人情報保護法
が施行されるが、この法律は個人情報を扱う事業者を規
制する法律であり、個人に対する規制はすっぽり抜け落ち
てしまっているのである。個人情報の漏洩行為が犯罪に
ならないということは、犯人に対して抑止力が効かないば
かりか、事件が起こっても警察が捜査をすることができない。
強制力の伴わない社内調査だけでは、犯人を特定すること
は非常に難しく、上記の事件でも、結局犯人を特定できず
にいるものが多いのである。

私は、政策集団の仲間と共に、この問題に取り組んできたが、
個人情報保護法の管轄官庁である内閣府はなかなか重い
腰を上げない。法律の施行後、社会の状況を見て、2年後の
改正期に議論すればいいという態度である。
しかし、事件はもう既に目の前で起こっているのである。2年
間待っている間にどれだけ多くの被害が出るか分からない。
消費者団体や産業界からも処罰法整備の強い要望が出て
いる。たとえ法律の施行前であっても、不備が明らかになれ
ばすぐに改めるべきである。もし内閣府が動こうとしないので
あれば、議員立法で法案を提出するつもりである。

和歌山新報2005年1月18日 「がんばってます」 掲載

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